管理の特徴

管理の特徴

皆様にダイヤランドで安心して快適な生活を享受していただくために
必要不可欠な環境整備を行っております。
頂戴した環境整備費は、区民の会などと連携し
適切に運用されています。

「南箱根ダイヤランド」は、オーナーの方々に安心して快適な生活を送ってもらうための管理システム。
地道作業、サービスの積み重ねが、オーナーはじめご家族の暮らしを支えています。

環境整備費

以下の基準により環境整備費をお支払いいただきます。

1.金額

■ 土地の負担額
1㎡当り年額65円、1,000㎡を超える部分は、1㎡当り36円に地積を乗じた金額を加算します。
例:330㎡所有地の場合、330㎡×65円=21,450円/年額

■ 建物の負担額
以下の表のとおりです。

【建物環境整備費基準料金表】

顧客区分面積㎡(坪)年額摘要
個人165㎡(50坪)までは43,000円建物完成後
翌月より発生
個人165㎡(50坪)を超える部分43000円+1㎡当り50円増し建物完成後
翌月より発生
団体及び法人165㎡(50坪)までは43,000円建物完成後
翌月より発生
団体及び法人165㎡(50坪)を超える部分43000円+1㎡当り100円増し建物完成後
翌月より発生

但し、特別の事情がある場合(例えば社会福祉・公共事業などの施設)につきましては管理受託内容などにより別途協議事項と致します。

2.支払い時期

■ 契約締結の翌月1日より、それぞれ次の3月31日までの分を月割計算により一括前払いしていただきます。
 (お客様が土地と建物を別々に取得された場合には、土地については所有権移転の翌月1日より、
 建物については完成の翌月1日よりとなります。)

その後は毎年4月1日より翌年3月31日までの分を毎年3月31日までに一括前払いしていただきます。
なお、詳細は本ご案内説明者にお尋ねください。

3.支払い方法

■ 当社の提携する収納代行会社を利用してお客様指定の金融機関(郵便局を含む)の口座よりお振り替え、
またはご請求書と同封の当社所定の振り込み用紙(当社の指定する金融機関口座)にてお振込みをお願いいたします。

なお、当社へ直接持参の上、お支払いをいただいても結構です。

業務委託費

環境整備を締結して頂いていることを前提に、鍵の預かりなどを目的とする業務委託契約をご用意しております。

1.金額

■ 建物付きの区画の場合 ①処置と報告 2,000円、②鍵預かり 2,000円(年間)
①、②いずれか一方のみをご契約いただくこともできます。

■ 土地のみ区画の場合 ①処置と報告 1,500円(年間)

受託業務の内容の詳細は業務委託契約書 第3条及び別表を御覧ください。

【建物環境整備費基準料金表】

項目受託業務内容
①処置と報告環境整備業務の巡視などにおいて、お客様の所有地内に以下の事故が発生している事を発見した場合の応急措置、
行政機関との対応とお客様への報告
・犯罪、事故、火災の発生
・台風(強風と豪雨)と、地震等による個別被害調査とお客様への報告
②鍵預かり ・緊急時に対応するための鍵の保護預り

2.支払い時期、支払い方法

環境整備費に上記金額を加算して環境整備契約に定めるところによりお支払いいただきます。

浄化槽

浄化槽法に基づき「浄化槽の設置」並びに「浄化槽の保守点検及び清掃」が義務付けられていますが、ダイヤランドに建物を所有されるお客様は、ご自身が法に定めた技術上の基準に従った保守点検などを実施することは困難です。

そこで、弊社はお客様に代わって上記義務を履行するため、お客様と「保守点検業務委託契約」を結ばせていただき、浄化槽が正常に機能するように原則として3か月に1回点検を実施し、点検結果をお客様に報告させていただくことにしております。

また、保守点検、清掃とは別に毎年1回、法定検査が義務付けられています。 法定検査は浄化槽の設置工事やその後の保守点検、清掃が適正に行われ、きれいな水が放流されているかを検査します。 法定検査は県知事が指定した下記の検査機関へ依頼して実施をしてください。 【法定検査の問合せ先】(一財)静岡県生活科学検査センター検査推進課 054-621-5863

水道

建物を新築される際、水道を引き込むための水道加入分担金(下記参照)が必要となります。
更に、水道取り出し料金(実質)が必要となります。

【水道加入分担金表】

口径分担金
13mm277,778円

※上記口径以外は函南町役場水道課にて確認が必要となります。
使用料金は下記使用料金表参照。事業主体である函南町水道課より請求となります。

【東部簡易水道使用料金表】

簡易水道名用途基本 (2ヶ月に付き)
水量(㎥)
基本 (2ヶ月に付き)
金額(円)
超過料金 (1㎥につき)
東部家庭用204,00020㎥を超える部分220円
※上記仕様料金表の料金が水道使用量金となります。
ただし、10円未満の端数については切り捨てられます。

温泉

■ 不動産(土地)の所有権移転に伴う名義変更の場合1口につき10万円、相続または会社の合併による名義変更の場合1口につき5万円が必要となります。

■ 再度10年間の契約更新を希望する場合には、1口40万円となります。なお、平成24年9月30日以前に満了となる契約の更新には、給湯保証金1口10万円も必要となります。

■ 新たに温泉供給契約(期限10年間)の締結を希望される場合には、1口240万円、給湯保証金10万円が必要となります。口数につきましては以下表をご参照ください。
また、新規引込の場合、 温泉引込分担金20万円が必要となります。

■ 新規引き込みの場合、温泉用給油器の設置(実費)が必要となります。

■ 温泉使用料金は下記使用料金表を参照。(2ヶ月毎の軽量分を月割で計算させて頂きます。

【一ヶ月分温泉使用料金表】

口数基本湯量(㎥) 基本使用料(円)超過料金(円/㎥) 基本流量(㍑/分)
102,00030010
203,00030011.5
■ 量水器使用料として1ヶ月300円を上記温泉使用料金に加算してご請求致します。
■ 温泉使用料金のご請求は、量水器を設置した翌日より発生します。